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医療療養病棟(費用について)

 

費用について

【入院費用】

・入院費用には、「医療費」、「入院時生活療養費」、「保険外負担金」があります。

【医療費:70歳未満の方】
対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当
標準報酬月額
83万円以上
252,600円
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
標準報酬月額
53万~79万円
167,400円
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
標準報酬月額
28万~50万円
80,100円
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
標準報酬月額
26万円以下
57,600円 44,400円
低所得者
住民税非課税
35,400円 24,600円
  • 医療機関ごと、医科・歯科別、入院・外来別での適用です。
  • 直近12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合、4ヶ月目からは「多数該当」の
    自己負担限度額(月額)に引き下げられます。
  • 「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、
    標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
【医療費:70歳以上の方】
対象者 限度額 多数該当
世帯ごと(入院・外来) 個人ごと(外来)
現役並み所得者※1 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円 44,400円
一般 44,400円 12,000円 -
低所得者Ⅱ※2 24,600円 8,000円 -
低所得者Ⅰ※3 15,000円 8,000円 -
  • ※1 標準報酬月額28万円以上の方、課税所得145万円以上の方などが対象です。
  • ※2 世帯全体が市町村税非課税者の場合。生活保護受給者であり、自己負担限度額・食事標準負担額の減額により保護が必要でなくなる方。
  • ※3 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額等を除いた後の所得がない場合。
  • 直近12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合、4ヶ月目からは「多数該当」の自己負担限度額(月額)に引き下げられます。ただし、外来のみの高額療養費は多数該当の回数に含まれません。
【入院時生活療養費】
  入院時生活療養費(1)
  入院基本料G・H・I 入院医療の必要性の高い患者さん
入院基本料A〜F
70歳未満 70歳以上 食費 居住費   食費 居住費
区分
アイウエ
現役並み
所得者
一般
460円 320円   260円 0円
区分
低所得者Ⅱ 210円 320円 90日以下
※1
210円 0円
90日超
※2
160円 0円
低所得者
Ⅰ-2
130円 320円   100円 0円
現役並み
所得者
一般
100円 0円
  • ※1 健康保険法施行規則第105条の規定による申請を行った月以前の12月以内の入院日数が
    90日以内の方。
  • ※2 健康保険法施行規則第105条の規定による申請を行った月以前の12月以内の入院日数が
    90日を超える方。
  • ※3 老齢福祉年金を受給されている方。
【保険外負担金】
室 料(特別室利用の場合) 3,300円/日
診断書および証明書 1通 1,100~11,000円
貸し病衣 当院で貸与 110枚
入浴用品(シャンプー等消耗品) 110円/月
ティッシュペーパー 110円
歯ブラシ 128円
防水シート 2,660円
ねまき 2,860円
舌ブラシ 484円
紙おむつ代等
いちばん尿とりパット 22円
いちばんビッグパット 49円
いちばんフラットタイプ 34円
いちばんパンツ 110円
いちばん幅広簡単テープ止め 110円

など

 
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