西条市民病院における患者さんの権利
西条市民病院では「利用者の幸福」という理念のもと、皆様に安心を提供するとともに、
全職員が以下に記す「患者さんの権利」を認識、尊重し、これを擁護します。
個人情報保護方針についてはこちらをご覧ください。
1. 良質の医療を受ける権利
どなたも平等に病院が果たせる最善の医療を受けることができます。
2. 選択の自由の権利
病院、担当医師を自由に選択し、変更することができます。
また、いかなる医療段階においても、他の医療機関に意見を求めることができます
(セカンドオピニオン)。
3. 自己決定の権利
病気と治療について十分な情報と説明を受けた上で、治療の方針を自分で決めることができます。 医学研究・医学教育への協力を拒否することができます。
4. 情報に関する権利
いかなる医療上の記録であろうと、自己の情報を受ける権利を有し、健康状態に関して十分な 説明を受ける権利があります。
5. 守秘義務に対する権利
あらゆる個人情報について保護される権利があります。
診療に関する記録の開示を求めることができます。
6. 尊厳に対する権利
人としての尊厳とプライバシーを守る権利があります。
患者さんへのお願い
すべての患者さんが安心して療養し、適切な医療を受けていただくために、患者さんには当院の規程・規則を守り、他の患者さんの診療や療養に支障となる迷感行為を慎み、医療者と協力する責務があります。
- 1. ご自身の病状や服用している薬など、
健康に関する正確なあらゆる情報を医療者にお伝えください。 - 2. より良い療養環境を維持するために、
病院の規則ならびに医療者からの指示をお守りください。 - 3. 患者さんの問でも、お互いの立場やプライバシを尊重してください。
- 4. 職員との連携にご協力いただき、自らの治療に積極的に参加してください。
- 5. 病状や検査、治療について理解できない場合は、
納得できるまで説明や情報の提供を求めてください。 - 6. 病院の運営・維持のためにも、医療費は速やかにお支払いください。
- ※院内での暴言・暴力や迷感行為および器物破損行為を禁止します。
- ※診療を妨害するような迷惑行為があった場合、ご白身やご家族の意思に関わらず診療をお断りし、
退去していただくことがあります。 - ※当院では、院内感染を防止し、より良い医療を受けていただくために、入院・手術などの前には、必要に応じて、肝炎ウイルス・怖毒などの感染症に関する血液倹査を行っています。また、患者さんの血液が医療従事者の傷口に付くなどの汚染事故が発生した場合にも、感染症に関する血液検査をお願いしています。趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。検査の結果については、プライバシに十分配慮した上で、当該部署で結果に応じた対応をさせていただきます。また、倹査結果はご本人または傑護者の方にのみお知らせするとともに、必要に応じて適切な情報提供や治療を行ってまいります。ご質問などがありましたら、主治医・担当看護師にご遠慮なくお尋ねください。病院の安全を守り、診療を円滑に行うとともに、皆様に最善の医療ならびに安心を提供するために、ご協力をお願いします。
診療情報開示のご案内
- ①当院は、より良質な医療提供体制を構築することにより、診療に対する患者の積極的な参加を推進し、医療提供者と患者との良好な信頼関係を築くことを目的として、診療情報の提供を行っています。
- ②日常の診療において、診療録等に記載された診療情報については、主治医よりわかりやすくご説明申し上げますので、ご遠慮なくお申し付け下さい。
- ③診療録等の開示を希望される方は、「診療録等の開示申込書」に必要事項を記入して提出してください。代理人をたてる方は委任状を添えて下さい。 申請の窓口は受付で行っております。
- ④診療情報開示の対象は、原則として患者さん本人、並びに患者さん本人が指名した親族またはそれに準ずる方となっております。ただし、患者さん本人が自己の診療について合理的判断ができないと認められる場合には、法定代理人、及び実質的に患者さんのお世話をしている親族またはそれに準ずる方となります。また、患者さん本人が死亡された場合で、ご遺族から請求があった場合の取り扱いについては、別に規則を定めております。
- ⑤患者さんは、第三者に対する自己の診療情報の開示を拒否する意思を書面で表明することができます。表明した意思表示は、いつでも書面で撤回することができます。
- ⑥患者さん本人のプライバシーを保護するため、患者さん本人であることを証明できるもの(運転免許証など)を提示していただきます。
また、患者さん本人以外の方につきましては、- (1)患者さんが指名したこと
- (2)申請者本人であること
- (3)患者さんとの関係をそれぞれ証明できるもの(委任状、戸籍謄本など)を提出していただきます。
- ⑦次のいずれかに該当する場合には、診療録等を開示できないことがありますので、ご理解をお願い致します。
- (1)患者さん本人の治療効果への悪影響が懸念されるとき。
- (2)患者さん本人以外の方から開示の請求がなされた場合であって、
患者さん本人が開示を希望しない場合、または患者さんの利益に反するとき。 - (3)患者さん本人以外の第三者の不利益となる恐れがあるとき。
- (4)その他、開示を適当でないと認める相当の理由があるとき。
- ⑧診療情報の開示に伴う費用は以下のようになります。
ア閲覧…………………無料
イ複写(紙媒体)………1枚30円+手数料(枚数によって異なります)
ウ複写(CD-R)…………1枚540円
エ所見書等…………………様式によって異なります。詳しくはお尋ねください。
オ代理人による面談……5,400円
カ郵送の場合は郵送料……実費
平成22年9月19日
西条市民病院 病院長